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奈良地方裁判所葛城支部 昭和48年(ヨ)62号 決定 1973年11月21日

債権者 岡本一画

<ほか三名>

右債権者四名代理人弁護士 坂口勝

同 梅田満

債務者 片岡嘉一郎

右代理人弁護士 白井源喜

同 白井皓喜

主文

債権者が本決定の日より七日以内に債務者のため保証として金一〇〇万円也を供託することを条件として次の仮処分を命ずる。

一  債務者は別紙目録記載の土地上に建築中の建物について、右土地の東側道路境界から七・四五メートル以内の土地上には六メートルを越える高さの建物を建築してはならない。

二、債務者は右土地上に建築中の建物の二階、三階の北側の窓部分には目隠しを設置しなければならない。

(裁判官 川鍋正隆)

<以下省略>

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